なんかいろいろと。

今年の2月、神栖市で高校生ら7人の乗った軽自動車が横転し、1人が死亡、6人が重軽傷を負った事故がありましたが、この件に関して茨城県警は本日、自動車を運転していた18歳の男を書類送検したそうですね。

「高校生ら7人乗った軽が横転し1人死亡、運転の18歳を書類送検…窓から身を乗り出していた生徒も」
https://www.yomiuri.co.jp/national/20250620-OYT1T50211/
「7人乗り軽横転は「制御困難な高速度」…茨城県警、運転の18歳を危険運転致死傷の疑いで書類送検」
https://www.yomiuri.co.jp/national/20250621-OYT1T50029/

まあ、記事を見てみるといろいろと突っ込みたくなってくるところがあるのですが、まずは定員が4人の軽自動車に何で7人も乗るのか、と言うことですが、定員5人の普通自動車だって大の大人5人が乗れば狭く感じるものですが、それより定員が少ない軽で7人ですからね。当然のことながらシートベルトなんかしていない(できない)でしょうから車窓から身を乗り出していた(昔で言う「箱乗り」と言うやつか)と言うのですからまずこの時点でなんなんだ、と思えてきますが
それに制御困難なスピードで右折しようとしたとのことですが、この18歳の男がそれくらいの速度を出していたのか知りませんが、たとえ一人で乗っていたとしても高速度で曲がろう、なんてF1レーサーでもやらないと思うし(さすがに彼らだってカーブではスピードを落とすし)、ましてや7人も、しかも一部が車窓から身を乗り出していた、なんて乗り方をしたら曲がり切れなくなってしまうのは当然でしょうが。管理人も車の運転を始めたころには軽自動車に乗っていましたが、軽自動車と言うのは(今はどうだか知らないが)管理人が乗っていた頃は結構横にあおられたりした頃があるんですからね。
そういった意味では今回の一件が危険運転致死傷になってしまうのも仕方がないか、と言う気もしますが、果たして今後どういった判断が下されるかでしょうね。道路交通法によると危険運転致死傷罪は15年以下の懲役、と言うことになるようですが、これだけの運転となると懲役二桁年は避けられないのではないか、と思いますが。

毎年秋を過ぎたことになると就職や進学に供えて高校生が自動車教習所に通うことが増えますが、学校側もそれ以前に安全運転についてしっかりと教えることが必要になってくるかもしれませんね。

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